【法文】
学説彙纂第46巻第3章第2法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Florentinus libro octauo institutionum
フローレンティヌス
【翻訳】
従って必然的に、弁済が当事者の一方の望むのと異なるところになされる場合には、債権者には受領しない自由が認められ、債務者には与えない自由が認められる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】