【法文】
学説彙纂第46巻第3章第21法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro decimo ad Sabinum
パウルス
【翻訳】
ティティウスが[あなたに]一〇金を約した後、セーイウスは、「あなたがティティウスから回収できなかった金銭」の諾約をなした。たとえあなたがティティウスに一〇金を訴求したとしても、セーイウスは解放されない。というのも、有責判決を受けたティティウスが何も与えることが出来ない場合が考えられるからである。また、あなたが最初にセーイウスを訴えたとしても、ティティウスは何ら解放されない。セーイウスが負担すべき額が定まっていないからである。最後に、もしティティウスが金銭を支払ったならば、セーイウスは最初から債務者にならなかったものとみなされる。債務者となるための条件が欠けるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】