【法文】
学説彙纂第46巻第3章第25法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Pomponius libro trigensimo primo ad Sabinum
ポンポーニウス
【翻訳】
[相続財産の]一定割合につき指定された相続人が、被相続人の負担していた一〇金を全額支払った場合、彼は自己の割合に応じた額につき解放され、残額については不当利得訴権を有す。しかし、もし不当利得訴権を行使する前に、相続財産の残部を取得したならば、彼はその部分についての債務も負担することになるため、非債弁済による不当利得訴権は、悪意の抗弁によって阻まれる。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】