【法文】
学説彙纂第46巻第3章第26法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Pomponius) libro trigensimo quinto ad Sabinum
同(ポンポーニウス)
【翻訳】
債権者が質物たる土地を売却し、自己の債権額に相当する金銭を受け取ったならば、債務者は解放される。しかしまた、債権者が買主に代金を免除したり、支払いを猶予した場合でも、債務者の解放は妨げられない。これに対して、質物たる奴隷が債権者によって売却された場合は、[売買が]解除されうる間は、債務者は解放されない。他の質物が売却された場合に、解除可能な間は債務者が解放されないのと同様である。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】