【法文】
学説彙纂第46巻第3章第29法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro trigensimo octauo ad edictum
ウルピアーヌス
【翻訳】
奴隷スティクス及びパンピルスを、共有奴隷に対して諾約した場合、一人の主人にスティクスを、他方の主人にパンピルスを与えることはできない。両奴隷の持分が半分ずつ負担されているからである。また、二人の主人の共有奴隷に対して、スティクス二人、パンピルス二人、あるいは奴隷一〇人を与えると諾約した場合も同様である。一〇人の奴隷というのは、一〇デナリというのと同様に、曖昧な表現だからである。それゆえ、両主人に対して半分ずつの持分が負担されると解される。もっとも、金銭、オリーブ油や穀物、その他種類で量られる物は、むしろ数量的に分割される。諾約者にとっても、要約者にとっても、より有益だからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】