【法文】
学説彙纂第46巻第3章第31法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro septimo disputationum
同(ウルピアーヌス)
【翻訳】
職人の間には、素質、性格、知識及び教育において大きな差がある。それゆえ、ある者が船または家を建てること、または溝を掘ることを諾約し、かつ自己の仕事でそれをなす旨の合意をした場合には、保証人が自分で家を建てたり、溝を掘ったりしても、債務者は債権者から解放されない。同様に、「通行を妨げることがないように」との問答契約に保証人が立てられた場合、保証人が通行を妨げても問答契約の責任は発生しないし、また保証人が受忍したとしても、問答契約の責から免れるわけではない。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】