【法文】
学説彙纂第46巻第3章第33法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo secundo digestorum
同(ユーリアーヌス)
【翻訳】
スティクスあるいはパンピルスを与えるとの諾約をなした者は、もしスティクスを傷つけたならば、それを与えても解放されない。あたかもスティクスのみが負担され、それを傷つけて与えたかの如しである。同様に、奴隷[種類物]を与えることを約した者が、奴隷を傷つけて与えても解放されない。この者に対しては、有責判決が下されるべきである。しかし、もし第三者によって傷つけられた奴隷を与えた場合には、債務者は他の奴隷を与えうる場合にのみ、有責判決を下されるべきである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】