【法文】
学説彙纂第46巻第3章第34法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo quarto digestorum
同(ユーリアーヌス)
【翻訳】
二人の連帯債権者に対して奴隷の供与が約され、諾約者が両債権者にそれぞれ異なる奴隷の持分を与えたならば、彼が解放されないことは明らかである。しかし、もし同じ奴隷の持分を与えた場合には、解放が生じる。なぜならば、債務関係の効果として、二人に対して与えられた物は一人に対して与えられたとみなされるからである。転じて、二人の保証人が奴隷を与えることを約した場合にも、異なる奴隷の持分を与えることによっては解放されないが、同一の奴隷の持分を与えれば解放される。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】