【法文】
学説彙纂第46巻第3章第34法文第11項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo quarto digestorum
同(ユーリアーヌス)
【翻訳】
抗弁により自己を永久に守り続けることができる者は、支払いをなしても解放されない。それゆえ、連帯債務者の一方が他方に対し、後者が訴求されることはないとの約束をした場合、後者が支払いをなしたとしても、前者の債務は存続する。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】