【法文】
学説彙纂第46巻第3章第34法文第6項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo quarto digestorum
同(ユーリアーヌス)
【翻訳】
養子が家女[養子の妻]の不知の間に嫁資を返還した場合、彼は解放されない。むしろ、養子に不当利得訴権が帰属する。但し、家女の追認があった場合はこの限りではない。実際、養子は不在者の財産管理人に支払う者と類似の状況にある。というのも、嫁資に関しては、家女はその主たる関係人であり、家長とともに権利を共同行使するからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】