【法文】
学説彙纂第46巻第3章第34法文第8項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo quarto digestorum
同(ユーリアーヌス)
【翻訳】
ある者が家子に保証人を立てさせ、かつ家子を相続人に指定した。もし家長の命令で相続承認がなされた場合、家長は保証人を訴えることが出来るのかが問われた。私は、保証人を設定した者が債権者の相続人となったのであるから、保証人は解放されると述べた。何人も、自分で自分のために債務を負担することができないからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】