【法文】
学説彙纂第46巻第3章第34法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Iulianus) libro quinquagensimo quarto digestorum
同(ユーリアーヌス)
【翻訳】
奴隷または一〇金を、あなた又はティティウスに与えることを約した者は、ティティウスに奴隷の持分を与えた後、あなたに一〇金を与えたならば、ティティウスではなくあなたに対して、奴隷の持分の返還を請求できる。あなたの意思に基づいて、ティティウスに非債弁済がなされたからである。同様に、ティティウスの死後に一〇金が支払われた場合にも、ティティウスの相続人ではなくあなたに対して、奴隷の持分の返還を請求できる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】