【法文】
学説彙纂第46巻第3章第35法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Alfenus Uarus libro secundo digestorum a Paulo epitomatorum
アルフェーヌス・ウァールス
【翻訳】
奴隷が自己の特有財産で貸し付け、あるいは寄託した物は、たとえ彼が売却され、または解放されたとしても、彼に対して適法に支払いうる。但し、その他の原因から、当時奴隷であったものに対する支払いが、彼の意思に反することが明らかな場合は、この限りではない。また、奴隷が主人の金銭を利息付で借りて、主人の許可の下に主人の事務を管理している場合も、同じ処理がなされる。なぜならば、奴隷に事務を委ねた主人の意思は、奴隷から受取り、奴隷に対して与えられるというものだからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】