【法文】
学説彙纂第46巻第3章第36法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Iulianus libro primo ad Urseium Ferocem
ユーリアーヌス
【翻訳】
私の父が妊娠中の妻を残して死亡し、私は相続を原因として父の債権全額を訴求した。ある者達の見解によれば、私は[過多の請求ゆえ]訴権を失うことはない。というのも、もし誰も生まれなければ、私のみが相続人であったことが物事の本質上当然であり、私の訴は適法だからである。ユーリアーヌスは注記して曰く、より正しくは、誰も生まれないことが確定する前は、私が[結果として]相続人となった部分が[過多の請求のゆえに]失われると解すべきである。三人が生まれた場合は四分の一、五人が生まれた場合は六分の一というように。現に、アリストテレスは五つ子が生まれうると書いている。婦人の子宮は、それだけの大きさを有しているからである。また、エジプトのアレキサンドリア出身の女性が、ローマで五つ子を一度に生み、胎児は皆健康であったと伝えられる。私自身、エジプトでこれを確認している。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】