【法文】
学説彙纂第46巻第3章第38法文第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum
アフリカーヌス
【翻訳】
特有財産訴訟が主人に提起され、敗訴した主人が支払いをなした。[ユーリアーヌスの]解答によれば、奴隷のためにたてられた保証人も解放される。なぜならば、同一の金銭は、複数の目的のために支払われうるからである。すなわち、判決訴権の支払いに担保が供された場合、敗訴した債務者の支払いは、判決訴権のみならず[担保]問答契約訴権から、債務者と保証人を解放させる。しかしながら、遺産占有者が自己は相続人であると考えて支払った場合には、相続人は解放されない。なぜならば、自己の名で非債弁済をなしたのであり、自己が返還訴権を有するからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】