【法文】
学説彙纂第46巻第3章第38法文第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum
アフリカーヌス
【翻訳】
奴隷を諾約した者が候補自由人を与えた場合、私[アフリカーヌス]は、[奴隷の解放に付された]条件を考慮せずに、債権者は訴求をなしえ、債務者は不当利得訴権を有すると考える。しかし、もしその間に条件が不成就となったならば、債務者は解放される。あたかも停止条件付債務を錯誤によって支払い、不当利得訴権を行使する前に条件が成就した場合の如きである。但し、スティクス[候補自由人]が死亡した後に条件が不成就となった場合には、債務者が解放されるということはできない。死亡前の不成就は、債務者を解放させるにも拘わらず、である。というのも、かの場合には奴隷が一時たりとも完全には私の所有とならなかったからである。さらに、用益権が譲渡されている奴隷を、あなたが私に支払い、用益権の存続中に用益権者が死亡した場合、その支払いによってあなたは解放されるとみなされる。あたかも、あなたが共有奴隷を支払い、他の共有者が死亡した場合の如しである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】