【法文】
学説彙纂第46巻第3章第3法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
しかし事後に[充当]することは許されない。このこと[債権者は自己の事柄であるかのようにして弁済を充当しなければならないこと(D.46,3,1.)]は、つまり債権者は常に負担のより重い法律関係に自己の名で充当した上で、受領をなさなければならないということである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】