【法文】
学説彙纂第46巻第3章第40法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcianus libro tertio institutionum
マルキアーヌス
【翻訳】
ある者が私のために、私の債権者に支払いをなした場合、たとえそれが私の不知の間になされたとしても、私は[債権者に対して]質物返還訴権を取得する。同様に、ある者が遺贈を履行した場合、受遺者は[相続財産の]占有を放棄すべきである。さもなければ、受遺者[の占有]を排除する特示命令が、相続人のために発せられる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】