【法文】
学説彙纂第46巻第3章第46法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcianus libro tertio regularum
マルキアーヌス
【翻訳】
また例えば、二つの土地が一個の債務のために与えられた場合、片方の土地が追奪されれば債務全体が存続する。なぜならば、代物弁済として与えられた物は、それが全部債権者のものとなった時に、解放を生じさせるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】