【法文】
学説彙纂第46巻第3章第46法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcianus libro tertio regularum
マルキアーヌス
【翻訳】
ある者が、[債務者の]意思に基づき代物弁済をなし、その物が追奪された場合、元来の債務が存続する。たとえ一部が追奪されたとしても、[元来の]債務全体が存続する。なぜならば、全体が自己のものにならないならば、債務者は物全体を受け取らなかったであろうから。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】