【法文】
学説彙纂第46巻第3章第47法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Marcianus) libro quarto regularum
同(マルキアーヌス)
【翻訳】
スカエウォラも述べているように明らかに、たとえ物が争点決定前に消滅したとしても、あたかも利得がなされたかのように理解される場合がある。すなわち、必ず自己の出費で買おうと思っていたような、自己にとって必要な物を買った場合。というのも、損失が生じなかったということ自体が利得であるから。同様にまた、以下の場合については家子についてマケドニアーヌム[元老院議決]が問題とされないと[スカエウォラは]考えた。家子が必要な目的のために金銭を受領し、それを消費した場合。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】