【法文】
学説彙纂第46巻第3章第48法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcellus libro singulari responsorum
マルケッルス
【翻訳】
ティティアは、嫁資を原因として夫の財産を占有している間に、債権回収や動産売却といった全てのことを、所有者の如くになした。そこで、夫の財産故に取得した物が、嫁資として返還されるべきかが問われた。マルケッルスは、取得した物を返還することは、不公平ではないと解答した。なぜならば、妻が上記の原因に基づいて取得した物は、むしろ[夫に対する]弁済とみられるべきだからである。しかし、もし嫁資返還の際に利息が計算されるべき場合には、裁定人は、[嫁資の]総額から利息を控除するのではなく、利息名義で妻に帰属すべき額から控除をなすべきである。これは、不公平ではない。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】