【法文】
学説彙纂第46巻第3章第49法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcianus libro singulari ad hypothecariam formulam
マルキアーヌス
【翻訳】
金銭が債権者に支払われた場合、我々はいつも普通に、金銭は弁済されたと考える。また、債権者の指図によって他の者に支払われた場合、例えば債権者の債権者、将来の債務者、あるいはさらに贈与しようと思っている相手方に支払われた場合には、解放されるべきである。債権者が弁済を追認した場合も同様である。さらに、後見人、保佐人、事務管理人、承継人、奴隷である管理人に金銭が支払われた場合にも、債権者への弁済というべきである。しかし、もし問答契約を理由としてまたは問答契約なくして抵当が設定された場合に、免除がなされたならば、弁済(solutio)というよりも、むしろ満足[satisfactio ?]という言葉が適切である。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】