【法文】
学説彙纂第46巻第3章第5法文第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
皇帝アントニヌスは父皇[セプティミウス・セウェールス]とともに、質物売却によって債権者が金銭を回収する場合に関する解答をなした。利息の一方が適法に、他方が不適法に負担されている場合、利息へと支払われた金銭は、前者のみならず、後者にも充当される。利息の一方が問答契約により負担され、他方が無方式の合意によって自然的に負担されている場合を考えてみよ。しかし、もし適法に負担された利息額とそうでない利息額とが等しくない場合、解答の文言が示しているように、支払われた金銭は適法に負担された利息に充当されるのであり、割合に応じてではない。また、利息が適法に負担されたものではないときに、ある者が単純に[充当指定せずに]支払った場合、皇帝アントニヌスは父皇とともに、弁済物は元本に充当される旨の解答をなした。この解答の続きは以下である。「一般に、まず利息に対して支払われた金銭の受領がなされるべきであるが、ここでの利息とは、それにつき債務者が訴求されうるもののことである。そして、合意約束に基づき与えられた物の返還が認められないのと同様に、特定の名称を付さずに支払われた金銭は、受領者の裁量で[利息に]支払われたとみなされるべきではない。」
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】