【法文】
学説彙纂第46巻第3章第5法文第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
マルケッルス法学大全第二十巻において、次のことが論じられている。ある者が債務者に対して[元本および利息を受領した]旨の問答契約証書を作成した場合、元本と利息が割合に応じて消滅するのか、利息に充当された後、余剰があれば元本に充当されるのか。私[ウルピアーヌス]の確信するところによれば、[元本および利息に]という契約書は、まず利息、次いで余剰があれば元本にという[充当順序]を定めたものである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】