【法文】
学説彙纂第46巻第3章第50法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro decimo ad Sabinum
パウルス
【翻訳】
私があなたに対して金を諾約し、善意のあなたにあたかも金であるかのように銅を与えた場合、私は解放されない。また、私は銅を非債弁済として取戻すこともできない。私は、悪意だからである。しかし、あなたが金を訴求した場合には、私は「あなたが受け取った銅を返還しない限りは」という旨の抗弁を提出できる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】