【法文】
学説彙纂第46巻第3章第58法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro octagensimo ad edictum
同(ウルピアーヌス)
【翻訳】
他人の事件を誠実に引受ける者に対して支払いをなした場合、解放はいつ生ずるのか。ユーリアーヌスは、主人が追認をなした時に解放が生ずるという。同人は、主人が追認をなす前はこの法律関係に基づいて取り戻しをなし得るのかと問い、どのような意図で支払いがなされたのか、即座に解放されるつもりでか、あるいは逆に主人が追認をなしたならばという意図の下でかによって異なるという。つまり、先の場合では、すぐさま訴訟代理人(procurator)から取り戻しをなしえ、主人が追認をなした時にのみ取戻訴権が消滅する。後の場合では、主人が追認をなさなかった時にのみ取戻訴権が発生すると[ユーリアーヌスは]いう。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】