【法文】
学説彙纂第46巻第3章第59法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro secundo ad Plautium
パウルス
【翻訳】
私が「私あるいはティティウスに与えるか」との問答契約をなした後、債務者は私に弁済約束をなした。この時、私に弁済約束に基づく訴権が帰属するけれども、債務者は以前として付加された者[ティティウス]に支払うことができる。また、私が家子から[私あるいはティティウスに]という諾約を受けた場合、もし家長が家子ではなく、自己の名で支払うことを欲すれば、家長は特有財産の範囲内でティティウスに支払うことができる。付加された者に対する支払いは、私に対する支払いとみなされるからである。従って、付加された者に非債弁済がなされたならば、要約者から取戻すことができると、ユーリアーヌスは考えた。このことは、私がティティウスへの支払いを命じた場合であると、最初から右のような問答契約が結ばれた場合とで、異ならない。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】