【法文】
学説彙纂第46巻第3章第66法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Pomponius) libro sexto ex Plautio
同(ポンポーニウス)
【翻訳】
未成熟子の債務者が、未成熟子が後見人の助成なしに命じたところに従い、未成熟子の債権者に支払いをなした。未成熟子は債権者から解放されるが、債務者の債務は存続する。但し、抗弁の対抗は可能である。しかし、もし未成熟子の[債務者に対する]債務が存在しなかったならば、未成熟子に対する不当利得も、債権者に対する不当利得も成立しない。未成熟子は後見人の助成なくして債務を負担しないし、債権者は他人の命令に基づいて行為したからである。しかし、未成熟子は利得した限度において[債権者に対する]債務から免れているのであるから、[弁済者に対して]準訴権で責を負わされる。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】