【法文】
学説彙纂第46巻第3章第69法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Celsus libro uicensimo quarto digestorum
ケルスス
【翻訳】
用益権の譲渡された、あるいはティティウスに質入れされた奴隷を、あなたが加害者委付として与えた場合、勝訴した原告はあなたに判決訴権を行使することができ、債権者[用益権者あるいはティティウス]が追奪するか否かは問われない。しかし、用益権が消滅し、あるいは質の被担保債務が消滅した場合には、訴訟上の解放が生じると私[ケルスス]は考える。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】