【法文】
学説彙纂第46巻第3章第7法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
破廉恥制裁付債務とそれ以外の債務とが負担されている場合、破廉恥制裁付債務が弁済されるものと考えられる。それゆえ、判決履行債務とそれ以外の債務とが負担されている場合には、判決履行債務が弁済されたものと私[ウルピアーヌス]は考え、またポンポーニウスも同意見である。従って、濫争により責任が増加する債務[濫争罰付債務]あるいは罰付債務が負担されている場合には、それら罰付債務が弁済されて解放されると考えるべきである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】