【法文】
学説彙纂第46巻第3章第71法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Celsus) libro uicensimo septimo digestorum
同(ケルスス)
【翻訳】
保証人が債権者の事務管理人に支払い、債権者が保証人の免責可能期間後に追認をなした場合、保証人は[弁済物の]返還を請求できない。弁済時には、保証債務を負っていたからである。また、主債務者に対して委任訴権を行使することもできない。[債権者の]不在中に支払った場合と同様である。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】