【法文】
学説彙纂第46巻第3章第71法文第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Celsus) libro uicensimo septimo digestorum
同(ケルスス)
【翻訳】
債権者が、自己の事務管理人に支払いがなされたことを知らずに、債務者の奴隷あるいは息子と要式免除契約をなした。その後債権者が[弁済を]知り、追認をなしたならば、支払いは有効となり、要式免除は無効となる。逆に、追認をなさなければ、要式免除が有効となる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】