【法文】
学説彙纂第46巻第3章第72法文第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcellus libro uicensimo digestorum
マルケッルス
【翻訳】
同様に解答がなされた。ある者が奴隷を盗まれたために、[盗人が与えなすべきところのもの]を目的とする問答契約を条件付で受けた。もし[奴隷の]主人が提供された物の受領を欲しなかったならば、盗人は不当利得訴権から解放される。しかし、もし奴隷がたまたま属州にいる間に問答契約が締結され、盗人あるは諾約者が奴隷を捕える前に、奴隷が死亡していたならば、上に述べたことは理由がなくなる。なぜならば、奴隷がいないために、奴隷の提供があったと考えることはできないからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】