【法文】
学説彙纂第46巻第3章第72法文第5項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Marcellus libro uicensimo digestorum
マルケッルス
【翻訳】
奴隷を与えるべき者が、信託遺贈を原因として自由が与えられるべきスティクスを支払った場合、解放が生じるとはいえない。なぜならば、加害訴権の罰金が未だ支払われていない奴隷を与えた場合ですら、解放は生じないのであるから。それでは、死体運搬人やその他の卑しい奴隷が与えられた場合も、同一か。この場合は、むしろ[奴隷の]受領を拒み得ず、右の例とは異なるというべきである。というのも、債権者は追奪可能性のない奴隷を取得したからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】