【法文】
学説彙纂第46巻第3章第73法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Marcellus) libro trigensimo primo digestorum
同(マルケッルス)
【翻訳】
三〇金の貸金のうち二〇金分について保証人が立てられ、そして質が設定された。次いで質物売却により、債権者は一〇金を回収した。もし債務者が一〇金支払いの際に何も述べなかったならば、ある者達が考えるように、全体から一〇金が差し引かれるのだろうか。あるいは私が考えるように、一〇金全部について保証人が解放されるのだろうか。債務者は指定によってそうした効果を生ぜしめ得たのであるから、指定しなかった場合にも保証付部分をむしろ弁済するつもりだったと評価できないだろうか。もっとも、債権者としては債務者のみが[保証人なしで]負担している部分に受領をなすことも可能であったと私は考える。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】