【法文】
学説彙纂第46巻第3章第76法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Modestinus) libro sexto responsorum
同(モデスティヌス)
【翻訳】
モデスティヌスが解答して曰く、後見を原因とした債務の全てを、何らの約定なく支払った後に、一定期間を置いてから訴権を譲渡しても、その譲渡は無効である。なぜならば、訴権は何も残っていないからである。しかし、もし支払い前に譲渡がなされたか、あるいは、弁済がなされた時に譲渡するとの合意がなされた場合には、訴権の譲渡は有効である。なぜならば、最後の事例においても、譲渡された訴権の[売買]代金が支払われたのであり、それゆえ訴権は消滅したとみられないからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】