【法文】
学説彙纂第46巻第3章第78法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Iauolenus libro undecimo ex Cassio
ヤウォレーヌス
【翻訳】
他人の金銭が、所有者の不知あるいは意思に反して与えられた場合、金銭は元来の所有者の所有であり続ける。しかし、もし分別できないように混ざった場合には、受領者のものになるとガーイウスはその書で記している。この場合、所有者には金銭を与えた者に対する盗訴権が付与されるべきである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】