【法文】
学説彙纂第46巻第3章第82法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Proculus libro quinto epistularum
プロクルス
【翻訳】
コルネリウスが自己の土地をセイアの名で、彼女の夫に嫁資として与え、夫との間で嫁資返還の担保問答契約を結ばなかった。この場合、コルネリウス、夫、セイアの間で、離婚後は土地がコルネリウスに返還される旨の合意がなかったとみなされる。もっとも、私[プロクルス]の見解によれば、セイアの意思に反しては、夫は離婚後に土地をコルネリウスに安全に返還することはできない。これは、何らの合意がない場合に、セイアが離婚後に夫に対してコルネリウスへの土地返還を命じ、次いで返還がなされる前にそれを禁じた場合、夫が安全に返還しえないのと同様である。もっとも、セイアが禁止をなす前に、夫が土地をコルネリウスに返還した場合、それはセイアの意思に反しているとはいえず、従って土地がセイアに返還さえることは、妥当でもなければ公平でもない。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】