【法文】
学説彙纂第46巻第3章第86法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro octauo ad edictum
パウルス
【翻訳】
訴訟代理人に対しては、適法に支払えないとの法が用いられている。なぜならば、判決訴権が帰属しない者に対して、判決前に支払えるというのは、奇妙だからである。しかし、訴訟代理人となった者に当初から弁済受領権限があった場合は、彼に支払うことによって解放される。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】