【法文】
学説彙纂第46巻第3章第87法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Celsus libro uicensimo digestorum
ケルスス
【翻訳】
私の事務管理人が支払った物を、私は取戻すことができない。というのも、全財産につき事務管理人を立てた者は、金銭を債権者に支払うことを命じたものとみなされ、かつ支払い後の追認が不要だからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】