【法文】
学説彙纂第46巻第3章第9法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro uicensimo quarto ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
一〇金の債務を負担している者は、半額を支払うことにより債務の半額から解放され、残りの五金についてのみの債務が存続する。同様に、奴隷スティクス[特定物]を負担している者は、スティクスの持分を与えることにより、残りの持分についての債務を負担する。しかしながら、奴隷[種類物]を負担している者は、特定の奴隷たるスティクスの持分を与えても、奴隷を与える債務から解放されない。依然として、彼に対して奴隷一人を訴求することが可能である。しかし、彼がスティクスの残りの持分を与え、あるいはそれを受領しなかったことが原告[債権者]の責に帰すべき場合には、債務者は解放される。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】