【法文】
学説彙纂第46巻第3章第90法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Scaeuola) libro uicensimo sexto digestorum
同(スカエウォラ)
【翻訳】
父の相続人として父の財産を管理していた息子が、父の財産でセンプローニウスに金銭を貸し付け、一部弁済を受けた後に、未成熟子たるが故に右遺産の管理から外れた。この時、父の財産に関して立てられた保佐人は、センプローニウスに対して準訴権を有するのかが問われた。[スカエウォラ]は、消費貸借の支払いをなした者が解放されない理由はない、と解答した。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】