【法文】
学説彙纂第46巻第3章第92法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Pomponius libro nono epistularum
ポンポーニウス
【翻訳】
あなたが私に対して、他人の奴隷を与えることを約し、あるいは遺言によって右奴隷が与えられるべきことを命じた場合、もし与えなかったことがあなたの責に帰せられる前において、右奴隷が主人から解放されたならば、解放されたことは死亡したこと、すなわち当初から死亡していた場合は責をおわない、と同一に扱うべきである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】