【法文】
学説彙纂第46巻第3章第93法文第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Scaeuola libro singulari quaestionum publice tractatarum
スカエウォラ
【翻訳】
しかし、債務者が保証人を相続人に指定した場合は、[保証債務につき]混同が生じる。というのも、これは従たる債務が主たる債務と重なった場合に混同が生じるという、一般原則の表われだからである。もっとも、二人の主債務者間においては、混同[による債務消滅]というよりは、むしろ債権が一つになるというべきであろう。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】