【法文】
学説彙纂第46巻第3章第93法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Scaeuola libro singulari quaestionum publice tractatarum
スカエウォラ
【翻訳】
連帯債権者の一方が他方を相続人に指定した場合、債務の混同が生じるか。生じないと解するのが正当だが、どのように根拠付けるべきか。「自由に与えられるべき」というのは、相続人たるが故にということと、自己の名で債権を有するが故にということの双方を含むと考えるべきである。しかしながら、両者の間には大きな差がある。というのも、債権者の一方が無方式合意に基づく一時的抗弁の対抗を受ける場合、相続人とされた者が自己の名で訴えるのか相続人として訴えるのかにより、抗弁による対抗の拒否が定まるからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】