【法文】
学説彙纂第46巻第3章第94法文第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Papinianus libro octauo quaestionum
パーピニアーヌス
【翻訳】
また、他人の金銭で保証債務を支払った保証人は、右金銭が消費された場合には、[主債務者に対する]委任訴権を有する。さらに、盗んだ金銭で支払った場合にも、盗あるいは不当利得訴権を行使されて支払った後ならば、委任訴権を行使できる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】