【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
また、諾約者が選択をなしうる場合にも、一方が死亡することにより、生存する方だけが訴求の対象たりうる。しかしながら、債務者の行為によって一方が死亡した場合には、訴求の対象は支払いうる奴隷のみであるにも拘わらず、債務者は依然として選択権を有する。ただし、死亡した奴隷の価値が非常に低い場合は、その価値を提供することはできない。これは、諾約者を罰することにより、訴求者の利益を図るためである。もっとも、その後、債務者の過失なくして他方の奴隷も死亡した場合、問答契約に基づく訴は不可能となる。なぜならば、[他方の奴隷の]死亡時に債務者は問答契約責任を負わなくなるからである。但し、これによって罰をなくすことはできないので、悪意訴権が[問答契約債権者に]認められるべきである。さらに、保証人が諾約された奴隷を殺害した場合や、主債務者が相続人なくして死亡した場合には、保証人の責任は存続する。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】