【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第10項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
私の委託を受けてあなたがティティウスに金銭を貸しつけるのは、未成熟子の後見人または債務者に貸し付けを行う場合と類似する。というのも、委任者が[委任訴権に]基づき訴えられ、有責判決が下された場合でも、債務者は[委任者が支払いをなしたにも拘わらず]解放されないからである。債務者が解放されるためには、債権者が債務者に対して有する訴権を、委任者に譲渡することが必要である。そしてこれを未成熟子の後見人または債務者と比較するならば、同様のことがいえる。というのも、後見人が未成熟子の債務者を訴求しなかった故に責を負わされる場合、一方[後見人]が訴訟を行わなければ、他方[未成熟子]も解放されず、有責判決を受けた後見人が支払いをなせば、それが債務者の利益になるという関係にあるからである。それゆえ一般に、後見人は後見反対訴権によって、未成熟子が債務者に対して有する訴権の譲渡を請求しなければならない、といわれる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】