【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第11項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
債権者が自己の過失により債務者に対する訴権を失ったときは、債権者は[貸付]委任者に対し、委任[反対]訴権を有しないと解すべきである。なぜならば、債権者の過失により、[貸付]委任者への訴権譲渡が不能となったからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】